多くの外国人は一度シンガポールに住むと、国際的で活気にあふれたこの街に魅了されます。次第に、これが自分のホームだと感じられる方もいらっしゃるでしょう。そんな時に、永住権またはシンガポール市民権の取得を希望してください。
永住者(PR)になるには、入国管理局(ICA)に入国許可を申請する必要があります。永住権者は、配偶者および21歳未満の未婚の子の永住権を申請することができます。資格および申請手続きの詳細については、ICAのウェブページ で永住権の申請をご覧ください。
グローバル投資プログラム(GIP)は、国際的なプロフェッショナルの方々のシンガポールへの進出や事業展開を支援します。EDBでは、起業家や投資家を地元のビジネスネットワークと結びつけるだけでなく、入国や滞在のための一連の入国手続きも支援しています。グローバル投資プログラムおよび申請プロセスの詳細については、こちらをクリックしてください。
シンガポール永住者(SPR)がシンガポールから出国する場合は、有効な再入国許可(REP)が必要です。この申請により、永住者はシンガポールを離れている間でも自らのSPRステータスを保持することができます。有効なREPを持たずにシンガポール国外にとどまるSPRは、シンガポールの永住権を失います。有効なREPを更新する場合は、現在お持ちのREPの有効期限が残り3(三)カ月以下となった日以降に、電子再入国許可システム(e-REP) を通してICAへオンラインで申請書を提出する必要があります。お持ちのREPの有効期限が失効している場合、更新には、オンラインでICAの予約を取り、申請書を持参する必要があります。
シンガポールの男性は全員18歳前後に、ナショナル・サービス(NS)と呼ばれる軍事訓練を受けます。ナショナル・サービスは、シンガポールの国防を目的とし、かつシンガポールの男性国民の結束を高めるため、1967年に導入されました。この2年間の任務は、シンガポールの若い男性が人格を高め、成長し、リーダーシップスキルを磨くための機会です。さらに同胞とともに訓練期間を過ごすことにより、共通の経験や国民の誇り、より大きな大義で結びつきを深め、経歴や民族の違いを超えてシンガポール人の間に強い結束を築きます。多くのシンガポール人にとって、この通過儀礼はまた、生涯の友情を築く場ともなります。
兵籍法に基づき、すべてのシンガポール市民男性およびPR(永住者)は、16歳半でNSに登録するよう義務付けられています。彼らは18歳で2年間のフルタイムNSに、続いて50歳(士官の場合)または40歳(その他のランクの場合)まで毎年40日間の即応予備NSに従事しなければなりません。
NS要件を満たしていない場合、シンガポールの市民権やPRのステータスに、さらにはシンガポールでの就職や就学への現在または将来の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。NSの詳細については、こちらをクリックしてください。
ご不明な点は、以下にお問い合わせください。
Central Manpower Base
CMPB Podium
3 Depot Road
Singapore 109680
電話番号: 1800 367 3737 (現地)
電話番号: 65 657 6767(海外)
あなたの配偶者が少なくとも申請日の2年以上前からシンガポール永住権者であり、少なくとも2年以上結婚していれば、シンガポール市民権を申請することができます。あなた、またはあなたの配偶者のいずれかがシンガポール市民であれば、外国で生まれた子供のシンガポール市民権を申請することができます。
はい、長期訪問許可証を使えばご両親のシンガポール滞在を保証することができます。許可証は5年間有効で、更新可能です。
あなたのお子さんは自分の力でシンガポール永住権を申請しなければなりません。
事務処理に要する時間は、すべての必要書類が完全に提出されてから少なくとも6か月です。
便益:
教育や医療助成金から公共住宅保有資格にいたるまで、シンガポール永住権者(SPR)が享受できる便益は多数あります。SPRは通常就労許可証を持つ外国人に比べて多くの便益と特権を受けることができます。
義務:
主な義務の一つは、第二世代男性永住権者の兵役義務です。第二世代男性永住権者とは、別の人(両親または配偶者など)の保証のもとでSPRとなった人のことです。16歳半に達するとともに軍に入隊し、18歳になると2年間フルタイムで兵役を務めることになります。それ以後は、10年の周期で市民兵士として断続的に兵役に就くことになります。
シンガポール永住権者になるには、入国管理局(ICA)に入国許可を申請する必要があります。入国資格と申請手続きの詳細についてはICAのウェブサイトをご覧ください。
21歳以上の人は、シンガポール永住権者として2年以上滞在した後にシンガポール市民権を申請する資格が得られます。
はい、ただし再申請はその時点での主要状況のもとで判断されます。またすでに引き出したCPF(中央積立年金)掛け金がある場合には再度納入(利息を含めて)する必要があります。